埼玉大学

埼友会会則

制定 令和元年12月4日

改定 令和4年1月1日

第一章 総則

(名称)

  • 第1条 本会は、埼玉大学ビジネス交流会(通称「埼友会」)と称する。

(目的)

  • 第2条 本会は、埼玉大学卒業生による会員相互の親睦・交流ネットワークを通じて個々の会員とのWIN WINのビジネス交流と埼玉大学及び在学生の支援・助言を目指すものとする。

(事業)

  • 第3条 本会の事業は、次の通りである。
  • (1) 会員相互の親睦及びビジネス交流
  • (2) 埼玉大学が行う事業への支援及び助言
  • (3) 埼玉大学在学生への支援及び助言
  • (4) その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業を行う

(組織)

  • 第4条 本会は、埼玉大学(大学院及び前身校を含む)に関係する者の中で、本会の目的に賛同した会員により構成する。

第二章 会員

(会員)

  • 第5条 会員の種類は下記の通りとする。
  • (1) 正会員
  • (2) 法人会員
  • (3) 準会員
  • (4) 名誉会員

(会費)

  • 第6条 会員は、毎年10月(10月以後に入会した者はその年に限り入会の時)に会費を納めなければならない。
    年会費は個人会員5千円、法人会員5万円、準会員及び名誉会員は無料とする。

(正会員・法人会員・準会員の入会)

  • 第7条 本会に入会するためには、下記に定める資格を有した者が会員1名以上の推薦によって事務局に申し込み、理事会の承認を得て、会長がこれを決定する。
  • (1)正会員
  • ①  企業にあって概ね部長職相当以上の職にあった者。
  • ②  企業以外の機関及び団体にあっては、上記に相当する職にあった者。
  • ③  上記①②以外であって当会の趣旨に賛同し理事の推薦を受けた者。
  • (2)法人会員
  • 当会の趣旨に賛同する法人。
  • (3)準会員
  • ①  埼玉大学及び大学院に在籍する者。
  • ②  埼玉大学及び大学院に勤務する者。

(名誉会員の入会)

  • 第8条 本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は下記に定める要件を満たす者の中から、会長の提案に基づき推挙され、理事会が承認する。名誉会員は会費を免除される。
  • (1) 埼玉大学学長、副学長、学部長、研究科長、理事
  • (2) 埼玉大学全学同窓会長及び各学部同窓会長
  • (3) 正会員の中で本会の運営に著しく貢献された者
  • (4) 正会員資格を有しない者で、会長の推挙を得た者

(退会)

  • 第9条 退会を希望する会員は書面をもってその旨を事務局に申し出て、会長がこれを承認する。

(会員資格喪失)

  • 第10条 会員が次の事項に該当する場合、理事会の決議によって、これを退会にすることがある。
  • (1) 会員が死亡したとき
  • (2) 会員が引続き3年にわたって会費を滞納したとき
  • (3) 会員が本会の体面を害する行為をなしたとき

第三章 役員等

(役員)

  • 第11条 本会に次の役員をおき、役員の任期は2年とする。
  • (1) 会長 1名
  • (2) 副会長 5名以内
  • (3) 専務理事 1名
  • (4) 理事 10名以内
  • (5) 監事 2名以内
  • (6) 幹事 10名以内

(役員の職務)

  • 第12条  役員の職務は次の通りとする。
  • (1) 会長 本会を代表して会務を総理し、かつ、理事会の議長となる。
  • (2) 副会長 理事会の審議に加わるほか、会長を補佐し、会長に事故もしくは支障あるときは、その職務を代行する。
  • (3) 専務理事 理事会の審議に加わるほか、本会の理事会を統括する。
  • (4) 理事 理事会の審議に加わるほか、会務の執行に参画する。
  • (5) 監事 会務及び会計を監査し、これを理事会に報告する。
  • (6) 幹事 事務局として本会の会務の処理につき会長以下を補佐する。

(役員の選任)

  • 第13条 役員は理事会において選任する。会長、副会長及び理事は正会員の中から選任する。専務理事、監事及び幹事は正会員、または正会員以外の適切の者の中から選任する。

(理事会)

  • 第14条 理事会は、会長、副会長、専務理事、理事をもって構成し、事業方針、年間活動計画及び会務に関する重要事項について審議決定する。理事会には名誉会員、監事及び幹事が出席して意見を述べることを認めるが、決議には参加できない。決議には半数以上理事の出席により成立し、出席理事の過半数により、決する。委任状も出席とみなされる。

第四章 総会

(総会)

  • 第15条 本会は毎年1回総会を開催する。会長が必要ありと認めるとき及び正会員と法人会員の総数の3分の2以上が請求するときは、会長は臨時の総会を招集する。

(総会通知)

  • 第16条 理事会は総会の議事、会場及び日時を定め予めこれを通知しなければならない。

(報告)

  • 第17条 会長は総会において、会務及び会計を報告する。なお、会長の指名により担当役員がこれを行うことができる。
    監事は総会において、監査報告を行う。

(総会の運営)

  • 第18条 総会における決議は正会員及び法人会員による出席会員の過半数により、可否同数のときは議長がこれを決定する。
    委任状も出席とみなされる。

(議長)

  • 第19条 総会の議長は会長がこれに当たる。

第五章 雑則

(会計年度)

  • 第20条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月31日に終わる。

(会計管理)

  • 第21条 本会の会計は専務理事の下、幹事がこれを行う。

(監査)

  • 第22条 監事は会計年度末後の一定の時期に会務及び会計を監査する。

(規則の変更及び本会の解散)

  • 第23条 この規則の変更及び本会の解散は会長、又は理事の3分の2名以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければこれを行うことができない。

附則

(会務執行の細目)

  • 第24条 本会の事務局及び会務執行に必要な細目は、理事会がこれを定める。

(所在地)

  • 第25条 本会の事務局を当面次の所在地に置くこととする。
    東京都渋谷区東1-16-6渋谷大橋会計事務所内

(設立年月日)

  • 第26条 本会の設立年月日は令和元年12月4日とする。